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韓国からの日本に送金する際の課税②

こんにちは。


昨年以下の内容でご相談し、ご回答いただいていましたが、追加質問したく再度投稿させていただきました。

昨年のやりとりは下記です。
現在、日本に住んでおり、永住権を持っている韓国人です。
これまでの経歴として、大学時代にのみ韓国で暮らし、そのほかは日本で暮らしていますが、
2013年の大学在学中に1,000万円相当を母から贈与をいただきました。
その際、韓国では贈与税を支払っています。

大学卒業後は日本での生活を送っており、
韓国にある資金を日本に送金したく思っているのですが、



・その際、日本で再度、贈与税を支払う必要はあるのでしょうか?それとも、既に韓国で贈与税を支払い、自分名義の口座からの送金なので不要でしょうか?

→ご回答)自身のお金を移すだけなので、贈与税は課されません。

・贈与税が不要な場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?


→ご回答)申告は不要です。

・贈与税が不要な場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?
→ご回答)国外送金の理由についてのお尋ねが届く可能性はあります。その際には、正直に記載し返送すれば構いません。

追加質問は以下です。
・親が日本で得た収入を韓国口座にウォンで送金し、韓国口座で貯金していたお金を韓国で子に贈与し(つまり韓国では収入がない)、韓国で贈与税を払った上で子が日本の自身の口座に送金する際、日本で贈与税がかかるとの話を聞いたのですが、事実でしょうか?(親の収入源が日本のため)
・その場合、親のお金の出所までお尋ねがある可能性はあるでしょうか?

実際は親の韓国での収入はゼロではないとのことですが極端な話をするとどうなのかご教示いただきたく思います。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

韓国において親から子に贈与した時点で、その預金は子のものになります。(韓国で贈与税を払うことになったはずです。)
それ以降は、最初の質問の回答のとおり、自身のお金を移すだけなので、贈与にはなりません。贈与税も課されません。

本投稿は、2023年10月18日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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