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海外夫口座から1000万円送金、贈与?

海外の外国籍の夫の口座から、約1000万円相当の豪ドルの送金を受けました。
1ヶ月後には、私の口座内で、日本円に変え、その1ヶ月後には全額、日本にある主人名義の口座に振り込みました。

私の口座内にあったのは2ヶ月程でしたが、贈与とみなされることはありますでしょうか?

また、この様な資金の移動も、確定申告するべきなのでしょうか?
(主人は海外勤務の非居住者です。)

税理士の回答

  回答します
  
  送金された理由などが不明のため、一概にはいえませんが、貴女が預かっただけでは贈与税は発生しません。
  贈与は「あげる、もらう」の合意があってはじめて成立しますので、送金理由が、預かっただけ(奥様に両替を依頼してご主人が自分の口座に入れる事を目的としていた)であれば贈与税などがかかることはありません。

 また、資金移動だけであれば課税対象にはなりませんので、ご主人の申告などは不要となります。
 ※ 非居住者の方の日本の課税対象は「国内源泉所得」に限られ、資金移動は「国内源泉所得」には該当しません。

 なお、海外から日本円で100万円以上の送金があるときには税務署から「お尋ね」が届く可能性があります。
 その際には、ご主人が非居住者であること、送金の原資(海外勤務の給与等)や、貴女は預かっただけの事を説明(記載)して回答すればよいと思います。

  ご主人とのやりとりなどがあれば、それらも保存されることをお勧めいたします。

早急に、お返事、本当に、ありがとうございます。
もう一つ、質問させてください。

主人は、日本で自分名義の家を購入するために、(私の口座でネットバンキングで両替できるため)、換金をし経由する目的で送金したのですが、送金時の目的欄に、間違って、『GIFT (贈与)』と、記入してしまっていました。

お尋ねの手紙が来た場合、証拠の書類として、海外送金を受けた2ヶ月後に、ネットバンキングで、私の口座から、主人の口座に振り込んだ記録を、見せれば、大丈夫でしょうか?

とても、心配です。
お忙しいところ、すみませんが、ご返信お待ちしています。

  回答します

  送金時の目的欄を「間違って記入した」とのお話ですが、大丈夫かどうか判断するのは税務署なので、確定的な答えはできかねます。
  申し訳ございません。

  ただし、「間違った」ことを裏付けるために、諸処の「証拠」を元に説明をされれば、納得していただける可能性があります。
  ご主人から「自宅購入の資金を一旦送金する」などのメールなどは残っていないでしょうか。

  最初にお話ししたように、贈与は「あげるもらう」の双方の合意があってはじめて成立します。
  一方的に資金が送られてきたとしても、「もらう」意思がなければ「贈与」は成立しません。
  少し期間は空きましたが、ご主人の口座に入金するなどしたのですが、そのような「事実はない」として、お手元にあるデータなどで説明し、納得してもらうようにしてください。
  期間があいた理由も説明できるようにした方が良いかもしれません。

お忙しいところ、ご丁寧な対応、本当にありがとうございます。
主人の口座に振り込むまでの期間が空いたのは、両替のレートのタイミングを見ていたからでした。
主人も家を購入するために頑張って仕事をしてくれていますが、贈与を受ける余裕もないので、わたしたちの中ではあくまでも、両替のために私の口座を経由したというものだったのですが。。。

当時のメールのやり取りのプリントアウトや、主人の口座への振り込み履歴の他に、贈与の事実はないというデータになるものは、他にありますでしょうか?

どうやってその様な事実がないとわかってもらえるのか、とても不安です。

 回答します

>当時のメールのやり取りのプリントアウトや、主人の口座への振り込み履歴の他に、贈与の事実はないというデータになるものは、他にありますでしょうか?
 ⇒ 特に思いつく書類などはありませんが、「贈与である」として税務署が課税する場合は、その立証責任は税務署側にあります。
   税務署としては、送金の際の目的が「贈与」と記載されたことが根拠とすると思いますが、その記載を誤ったことを「メールで両替を依頼された」ことと、「送金された金銭を、両替してご主人の口座に移した」などの事実関係により「根気強く説明」して納得をしてもらうしかありません。

  なお、貴方が「贈与」ではく「預かっただけ」であれば、税務署から贈与税申告書の提出の称揚には応じず、税務署が決定を待つ方が良いと思います。
  「申告」は自身がなっとくして提出するものであるため、「決定」処理をされた場合は、審査請求という手続きもあります。

何度も申し訳ございません、もう少し質問させてください。

私には、もらう意思がなかったという主張と、実際に「送金された金銭を、主人の口座に移した」という振り込み記録があっても
『送金の際の目的が「贈与」と記載され、2ヶ月ほど私の口座にあった』段階で、贈与であるという事になってしまうのでしょうか?

翌年の申請時期までに、主人の口座に振り込まれていた事実があっても、贈与にあたりますか?

何度も同じような質問をさせてもらっていてすみません。

  大変申し訳ございませんが、その判断をするのは「税務署」になるため、確定的なことはいえません。
  ただし、「道理」・・・というよりも「常識的」に考えて「贈与」と判断することはできないのではないでしょうか。

  これ以上の説明はできませんので申し訳ございません。

後手ご返答をいただきまして、本当にありがとうございました。
事実が的確に説明できるよう、しっかりと用意したいと思います。
ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年10月18日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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