贈与税
ご相談致します。
私は去年母親から贈与契約書を作成し、
110万円贈与してもらいました。
税法には触れてない様に思えますが、最近この110万円は父親に内緒で貯めたへそくりだと、知らされました。
父親に確認しましたら、去年の私への贈与時に、へそくりの存在を知らされた様です。
私は、このまま母親から、贈与してもらっても、良いのでしょうか?
お忙しい中すみませんが、どなたか教えて下さい。
税理士の回答
下記回答いたします。
私は、このまま母親から、贈与してもらっても、良いのでしょうか?
贈与を受ける分については110万円の基礎控除の金額ですので特に問題ありません。
ただし、名義財産として相続税の計算時に相続財産として持ち戻すか否かの論点はあります。
この点について、平成19年4月11日の国税不服審判所での裁決にて、へそくりは妻の財産ではなく夫の財産と認定した事例があります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/74/18/index.html
父親に確認しましたら、去年の私への贈与時に、へそくりの存在を知らされた様です。
上記裁決に基づくと、へそくりはお母様が管理し内緒で貯めていたとしても、実際に収入を得たのはお父様ですのでお父様の財産としてみなされます。
しかし今回は実際にお父様にその事実を知らされたとのことですので、お父様がその事実を受け入れるのであれば、お父様からお母様への贈与(贈与税はかかりません)とし、今回のお母様からご相談者様への贈与で問題ないでしょう。
その場合でも、相続財産の持戻し(相続発生から過去3年以内)の適用はありますのでその点は留意が必要です。
お父様のリアクション次第ではお父様に返金することも方法としては考えられます(この場合は元々お父様の財産が返ってくるだけですので贈与とはなりません)。
ご参考に宜しくお願い致します。
河鍋先生、ご回答有難う御座います。
何度も読み返し、理解しました。
ご教示感謝申し上げます。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
ご参考になりましたなら幸いです。
本投稿は、2023年10月21日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。