内縁関係の車購入後の贈与税について
贈与税等について質問です
現在同棲中の関係で来年入籍予定です。
先日彼女の軽自動車を購入しました。
価格は180万です。
彼女がフリーターで、貯金もあまりなかった為購入資金は、私から100万円、残りの80万を銀行から私が借りて購入しました。
自動車保険の兼ね合いもあった為、車検証の名義、所有者、使用者は、彼女になっております。
ローンの返済は、毎月2万円ずつ私に彼女から返してもらっており、銀行へは、私の口座から引き落とされています。
贈与税等がどうなるかとか後から気になら不安になっています。
どうなりますか?
税理士の回答
来年入籍予定とのこと、おめでとうございます。
下記回答いたします。
今回のケースでは「贈与税課税されない」と考えられます。
ただし、そうするための留意点もございます。
購入資金につきましては2つの流れになっているかと思います。
①ご相談者様の貯金→自動車販売会社 【100万円】
②銀行→ご相談者様の自動車ローン借入 【80万円】
これを別々に考えましょう。
①については、ご相談者様→彼女様への贈与【100万円】となります。
②については、実際の口座引き落としはご相談者様の口座からされていますが、そのお金は彼女様から渡されていますので、これはご相談者→彼女様への贈与ではなく、貸付け(彼女様からすれば借入)とすることができます。
贈与は年間110万円までは非課税ですので、贈与となるのは①の100万円のみであり、110万円未満ですので贈与税は発生しません。
ただし、留意点としては②を贈与ではなく、確実に貸付(借入)と主張できる記録を残しておくことが大切です。
例えば、両者の通帳への毎月の入出金の記帳や銀行へのローン利息部分を含めた金額で彼女様から返済してもらうことが挙げられます。
上記をクリアにできればご心配されることはありません。
素敵な新生活をお過ごしください。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月21日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。