共働き夫婦の預金移動を伴う投資について
我々夫婦は共働きでお互い扶養外になります。
来年から始まる新NISAの運用に関して、子供の学費目的で所得が低い方でより多く投資を行いたいと思うのですが、預金の移動を伴う場合、贈与税の対象となりますでしょうか?
1年に110万を超える投資を想定しています。
税理士の回答
下記回答いたします。
子供の学費目的で所得が低い方でより多く投資を行いたいと思うのですが、預金の移動を伴う場合、贈与税の対象となりますでしょうか?
1年に110万を超える投資を想定しています。
ご認識のとおり、1年で110万円以上の異なる名義間の口座移動は贈与となり贈与税の課税対象となります。
贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定められていますが、必要なときに必要な分という制限がありますので、例えお子様の学費目的でもNISA投資のための口座移動はこれに該当しないと考えます。
夫婦共働きということで、例えば共通口座にそれぞれ収入を入れて、各々が貯めたお金を自分名義の口座に移すという場合は贈与とはなりません。
上記以外のケースでは贈与とみなされる可能性が高くなります。
来年からの新NISAは非課税投資枠も拡充されますが、口座移動する金額によっては新NISAによる非課税投資利益よりも贈与税がかかって結果的に損になりかねませんので注意が必要です。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご解答いただきまして誠に有難うございます。
大変クリアになりました。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
ご参考になりましたなら幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月24日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。