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夫婦共同貯金による贈与税について

30代夫婦です。
今年、私名義でローンを組み
マンションを購入致しました。
また夫婦の共同貯金として
私の口座に夫から毎月15万円と、ボーナス月のお金(110万円以上)を振り込んでもらっているのですが、
こちらの口座はローンの引き落とし口座と同じです。また、これについては贈与という認識はなく、お互いの貯蓄という認識です。また、私は現在仕事をしておらず、今までの自分の貯金からこちらの口座に入れております。
この場合、夫からの振込は贈与税に当たる案件になるのでしょうか?

税理士の回答

下記回答いたします。

今年、私名義でローンを組み
マンションを購入致しました。
また夫婦の共同貯金として
私の口座に夫から毎月15万円と、ボーナス月のお金(110万円以上)を振り込んでもらっているのですが、
こちらの口座はローンの引き落とし口座と同じです。また、これについては贈与という認識はなく、お互いの貯蓄という認識です。


上記の夫婦共同の口座(名義は奥様)に毎月ご主人から入金するのは、夫婦間の生活費の受け渡しに該当しますので、贈与の認識はないで合っています。

また、私は現在仕事をしておらず、今までの自分の貯金からこちらの口座に入れております。
この場合、夫からの振込は贈与税に当たる案件になるのでしょうか?


奥様名義で組んだ住宅ローンの返済をご主人の収入から支払うと、贈与税がかかってしまうという考え方です。
住宅ローンの返済を夫婦間であっても他者が代わりに行うことは個人の財産に対する贈与と判断されるためです。

現在は仕事はされていないとのことですが、現在の貯金口座残高をご主人と奥様の収入比率等で按分し、奥様が稼いだ収入の残高を算定し、直近の住宅ローン返済はその残高から支払われているとすれば贈与税はかかりません。
奥様の財産から奥様名義の住宅ローンを支払っているということになるためです。

上記の残額を超えた場合は、ご主人の収入から奥様名義の住宅ローンを返済しているということになりますので、年間110万円の基礎控除を超えた年間の返済分に対して贈与税(10%[超えた分が200万円以下と仮定])がかかります。

そしてもし、今後奥様がまた仕事をされていれば貯蓄口座に入金した分は奥様の収入としてカウントできるという考え方となります。

ご参考に宜しくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。
大変助かります。
ちなみになのですが、
1月にマンションを購入し
先月までこの口座は夫のみ預金しており
今月から私もこの口座に貯蓄した形になります。
なので、大変無知でお恥ずかしい限りなのですが
ローンの支払いは
1月から10月まで夫がしていた事になり
このままだと贈与税がかかってしまうと思うのですがローンにかかる110万円の以上の夫が支払った差額分を
今年中に夫名義の口座に戻せば
贈与税はかかってきませんでしょうか?
もらった年の翌年の2月1日から3月15日までが申告期間前であれば、返金可能と記事でみた為、質問させて頂きました。また私の口座から夫の口座に返金する際も贈与税はかからないでしょうか?

また管理費と修繕積み立て金は生活費としてで
問題ないでしょうか?

たびたびの質問申し訳ございません。

下記回答いたします。

>ローンの支払いは
1月から10月まで夫がしていた事になり
このままだと贈与税がかかってしまうと思うのですがローンにかかる110万円の以上の夫が支払った差額分を
今年中に夫名義の口座に戻せば
贈与税はかかってきませんでしょうか?
もらった年の翌年の2月1日から3月15日までが申告期間前であれば、返金可能と記事でみた為、質問させて頂きました。また私の口座から夫の口座に返金する際も贈与税はかからないでしょうか?

ご認識のとおりです。贈与税申告前にご主人の口座に差額分をお戻しになれば、当初のローン返済の贈与税もかかりませんし、奥様からご主人に返金する際に贈与税がかかることもありません。

>また管理費と修繕積み立て金は生活費としてで
問題ないでしょうか?

はい、管理費や修繕積立金は住宅ローンに比して少額であると考えられ、これらについては生活費としてお考えになって問題ないと考えます。

ご参考に宜しくお願い致します。

分かりやすいご説明ありがとうございます。
大変助かります。

もう1点確認させて頂きたいのですが
現在私名義のローン返済の口座に
夫から毎月15万+ボーナス金を
振り込んでもらってる状態で

私は働いてはいないのですが
現在毎月傷病手当をもらっている為
今年の生活費はローン返済口座とは
別の私の給料口座から
私のカードで支払っているのですが
私の全額資産を給料口座からローン口座に移し(ローンを払える額はあります)
私が今年もらった手当金は
全額ローン返済に回したいので、
1月〜11月のカードで支払っていた生活費分を算出して
私のローン口座に
1月から夫が入金していた金額から
生活費分+贈与金110万を差し引いた金額を
夫名義の口座に戻す形でも贈与税はかからず問題ないでしょうか?

生活費を引いていた給料口座
ローン支払いをしている口座
どちらも私名義には変わりないのですが
口座が別口座になる為
念の為確認させて頂きました次第です。


下記回答いたします。

>私の全額資産を給料口座からローン口座に移し(ローンを払える額はあります)
私が今年もらった手当金は
全額ローン返済に回したいので、
1月〜11月のカードで支払っていた生活費分を算出して
私のローン口座に
1月から夫が入金していた金額から
生活費分+贈与金110万を差し引いた金額を
夫名義の口座に戻す形でも贈与税はかからず問題ないでしょうか?

生活費を引いていた給料口座
ローン支払いをしている口座
どちらも私名義には変わりないのですが
口座が別口座になる為
念の為確認させて頂きました次第です。

はい、上記特に問題ございません。
上記の経緯で預金を移した旨をメモ等に残して、預金通帳と共に保管されておくことをお勧めいたします。
ご参考に宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月01日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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