兄弟で持っている土地
こんにちは。
兄弟で50%ずつ持っている土地があります。合計2,000万円くらいみたいです。
今はそこで兄がビルを経営してます。
訳あって私から兄に土地を50%全て譲ることにしました。
このケースで兄が節税できるとすれば、土地を110万円分ずつ贈与するということになるのでしょうか?
税理士の回答
贈与税の節税だけであればそのとおりですが、登録免許税や不動産取得税がかかる可能性があるほか、登記を専門家に依頼すればその都度、費用もかかります。
下記回答いたします。
兄弟で50%ずつ持っている土地があります。合計2,000万円くらいみたいです。
今はそこで兄がビルを経営してます。
訳あって私から兄に土地を50%全て譲ることにしました。
このケースで兄が節税できるとすれば、土地を110万円分ずつ贈与するということになるのでしょうか?
合計で2,000万円とのことで、今回弟様からお兄様へ贈与される50%分を仮に1,000万円とします。
①1回で1,000万円を贈与するケース
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円(贈与税)
②10回に分けて1回100万円ずつ贈与するケース
1回あたりの贈与額は100万円となり、基礎控除額以下となるため、贈与税は0円となります。
③5回にわけて1回200万円ずつ贈与するケース
(200万円-110万円)×10%=9万円×5回=45万円(贈与税)
ご認識のとおり、回数を分けて贈与するならばお兄様の方で贈与税の節税が可能です。
ただし、以下に留意する必要があります。
(1)毎回贈与契約を締結する必要があります(贈与契約書の作成)。
(2)専門家に登記や税務申告を依頼する場合は、司法書士や税理士などの専門家報酬、ご自身で登記を行う場合は、それによる労力と時間がかかります。
上記の他に都度、不動産取得税と登録免許税がかかります。
また、土地の正確な評価額を算出する必要がありますので、税理士などの専門家に1度算定してもらうことをお勧めいたします。
ご参考に宜しくお願い致します。
お二方ありがとうございました。
労力と時間はかかりそうですね・・・。
兄と税理士の方も含めて話し合ってみようと思います。
本投稿は、2023年11月02日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。