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連帯債務から単独債務への借り換えの際の贈与税について

結婚当初に夫婦で連帯債務で住宅ローンを組みました(土地と建物の持分 5:5)

私がパートに転職したので、主人単独債務に借り換えたいと思っています

土地と建物の名義を夫婦5:5のままにしておきたいのですが、住宅ローンの年間支払い総額は60万以下で、私の支払い分は半額の30万です
なので年間110万以下は贈与税がかからないという考えで間違っていないでしょうか?

もし違うようならパートの稼ぎでその額は賄えているので、月々の返済額を主人の口座に振り込めば贈与税はかからないでしょうか?

税金の事に疎く、お手数おかけしてしまい申し訳ありませんが教えていただければと思います

税理士の回答

銀行にかけ合って、連帯債務を単独債務に切り替えるのは、贈与税が多額になります。
法律上は、債務の引き受けとなり借入金が贈与税の対象になります。
いくら残債があるかわかりませんが、借入金残高の5/10が贈与を受けた金額になります。
加えて、あなたからご主人に変わった借入金は、借入当初からご主人の借入金ではないため、住宅ローン控除の対象外です。

あなたの転職後のパート収入がいくらで、所得税が算出されるか分かりませんが、あなたの借入金は、所得税が算出されないとしても、他の者の住宅ローン控除の対象にはできません。あなたが受けられなければ、受けられないだけです。

あなたの返済額は30万円程度ということですから、返済資金の贈与を受けるとしても110万円以内ですから、贈与税はかかりません。
なお、返済資金をあなたが払い続ければ、贈与にはならないのは当然です。

教えてくださってありがとうございました

住宅ローン控除の期間は終了しているのでその点は問題ありません
(その点も教えてくださってありがとううございました)

今連帯債務で借りている銀行から、違う銀行に借り換える際、私の分の債務分を旦那が貸付るという書面を作り、その後自分の持分の返済額を毎月旦那の口座に返済していけば、借り換え時の贈与税はかからないでしょうか?

度々すいませんが教えていただければと思います

今連帯債務で借りている銀行から、違う銀行に借り換える際、私の分の債務分を旦那が貸付るという書面を作り、その後自分の持分の返済額を毎月旦那の口座に返済していけば、借り換え時の贈与税はかからないでしょうか?

そのように実行するなら、贈与税はかかりません。

色々丁寧に教えてくださって本当にありがとうございました

本投稿は、2023年11月02日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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