夫婦間の預金移動に係る贈与税について
ここ数年で私(夫)の両親、妻の母親が亡くなりました。それぞれ遺産を相続し、各人名義の銀行口座で管理していました。
私は公務員で、銀行に比べ職員共済貯金の方が金利が良いことから、こちらの利用を考えています。ただし職員共済貯金には私名義の口座からしか預け入れができませんので、妻名義の口座から私名義の口座へ振り込みが必要になりますが、これを行った場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
お互い贈与の意思は無く、定年退職後(7年後)妻の口座に返金するつもりです。
以上 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論から申し上げて、「贈与」の意思がありませんから、贈与税は課税されないと思料いたします。
ただ本来の財産所有者と名義人が異なる状態にすることはオススメしないです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月04日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。