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贈与税について

車を買いたいと考えております。
利用者は私と夫の二人ですが、私名義で買いたいと考えております。
私が預金から車体価格の約半分にあたる200万程度を支払い、残りをローンで夫の口座から毎月4万円程度支払うという方法を考えております。
その場合夫から私への贈与税というものは発生するのでしょうか。
また月々の返済を、生活費の一部から支払った場合はどういった扱いになるのでしょうか。
ご助言いただきたくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご回答下さり有り難う御座いました。
では、私名義の車を私が200万円支払うことに関しては贈与対象ではないわけですが、
夫が毎月4万円ずつ支払うということは1年間で総額48万円となりますので、
こちらも贈与税の対象にはならないと理解しましたが、間違えありませんでしょうか。
また、贈与税というのは、いつどのように申告するものなのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳御座いませんが、お答えいただけれな幸甚で御座います。

ローンは、あなた名義で組むんですよね。そうであれば贈与税はかかりません。
 贈与税は、1/1から12/31の間にもらった(贈与)について、翌年の2/1から3/15に管轄の税務署に申告し納税する仕組みです。

ご返答有り難う御座いました。
贈与税につきましてもう一つ質問があるのですが、お答え頂ければと存じます。
私名義の家に同居している夫が、家の修理などで贈与税控除額以上の金額を支払った場合
夫から私への贈与とみなされるのでしょうか。
* 贈与税の対象は100万円からとおっしゃる税理士さんもいたっしゃるのですが、
  200万円と理解してよろしいのでしょうか。
再度の質問で、恐れ入りますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。

贈与税の基礎控除110万円です。
200万円の場合には、110万円の基礎控除を差し引き90万円に対する税率が10%なので、税額が9万円と答えました。

夫か、あなたなの建物の修繕費を出して110万円を超えた場合には、贈与税がかかります。

本投稿は、2023年11月06日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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