不動産の共同所有から単独所有の贈与税について(親子間)
持分がそれぞれ私4分の2、父4分の1、母4分の1の共有名義で所有のマンションの贈与税について質問です。生前贈与で父母の持分を私に所有権移動し単独所有にする場合、両親から同じ年に贈与を受けると、基礎控除や特例贈与財産の税率は父母ぞれぞれの4分の1ずつでの計算になるのか、それとも父母から贈与を受ける合計4分の2に対しての計算になるのか、どちらになりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与される方はお二人ですが、贈与してもらう方はお一人です。贈与税は貰う方が申告する税金ですので、基礎控除額は110万円です。
できるならば、2年に分けて貰ってください。税率も1年で貰うより低くなると思われます。お父様からは今年の12月に、お母様からは来年の1月のように年度を分けて贈与を受けるのがよろしいかと思われます。基礎控除額は220万円になりますしね。
ご存じとは思いますが、贈与税の他に、登録免許税(法務局)と不動産取得税(県税事務所)がかかりますので確認された方がよろしいかと思われます。。
本投稿は、2023年11月08日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。