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義父の準確定申告の支払いを相続人以外が肩代わりしたら贈与税?

宜しくお願いします。
妻の父が亡くなりました。準確定申告で支払いが発生し、相続人である妻に納付書が届きましたが、支払いを夫の私が肩代わりしました。支払いの原資は、私が生前の義父から生前贈与でもらった現金です(贈与税は支払い済み)。110万円を超える高額だったのですが、妻に届いた納付書を私が払ってしまった場合、夫婦間でも贈与とみなされてしまうのでしょうか。

税理士の回答

あなたが肩代わりしたのであれば、夫婦間であっても贈与になります。
ただし、奥様から返済してもらえば、贈与ではなく貸借であり贈与税の対象にはなりません。

本投稿は、2023年11月09日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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