贈与税について
現在一人暮らしをしている32歳です。
自分が管理して出入金をしている口座を一つ持っていて、父が開設した私名義の口座が別にあります。
その口座には、子どもの頃頂いたお年玉や父が私のために少しずつ貯金してくれていたり、社会人になってから実家暮らしをしていた頃家に入れていた生活費も含まれています。(子どもの頃からその通帳の存在はしっています)
このような親が解説した子供名義の通帳は、進学や結婚のタイミングで親から子へ渡すのが一般的?なようですが、現在結婚する予定はありません。
そこで、いくら私の名義であっても、このお金は親の財産という扱いになるという認識は合っていますか?
まだ両親は元気ですが、元気なうちに整理するということを含め、そろそろ自分で管理をしようと考えています。
この通帳をもらって自分で管理や出入金をするようにした場合、贈与税はかかりますか?
また贈与税がかからない方法はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の口座は一般的に名義預金と呼ばれるもので、ご自分で管理していなかった場合は親御様の財産となります。従って通帳をご自分で管理するようにした場合、通帳の残高に贈与税が課税されます。
贈与税については年間110万円までは課税されません。ただし親御様が亡くなった場合、亡くなる7年前までは相続税の課税対象となります。
通帳の残高と親御様のご年齢をふまえて、贈与を進めて頂くのが良いと思います。
両親と話して進めていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月13日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。