贈与税申告時の姓について
令和5年中に贈与を受け、入籍し、不動産を共同名義で購入する予定です。
来年の贈与税申告の際は新姓で行いますが、贈与を受けた後で入籍という場合、何か申告時の手続き上問題はあるでしょうか。
入籍→姓が変わる、銀行口座や住民票などの変更を済ませる→贈与を受ける→不動産購入
とした方がスムーズでしょうか。
贈与を受ける→入籍→不動産購入
としても、税の申告時に「贈与を受けた苗字と、申告時の苗字が違う」ことで何か問題はあるでしょうか。
入籍のタイミング(日時)をこだわりたく、ご教授くださいますようお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
来年の贈与税申告の際は新姓で行いますが、贈与を受けた後で入籍という場合、何か申告時の手続き上問題はあるでしょうか。
ないと考えます。
贈与を受ける→入籍→不動産購入
としても、税の申告時に「贈与を受けた苗字と、申告時の苗字が違う」ことで何か問題はあるでしょうか。
何も問題はないと考える。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年11月26日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。