登記名義変更だけで贈与税が発生するか
妻の弟が結婚して、弟がその奥さんとペアローンで3000万ぐらいの家を建てました。家の土地は弟の奥さんの父親が所有しています。
ところが、弟夫婦は残念なことに急に離婚することになりました。そのため、新築の家にも一切住まずにそのまま売却してローンの返済に充てていくことに決まりました。
土地と建物の名義が異なる今の状態では買い手がつかない恐れがあったため、登記名義を変更しようと考えています。
1つ目の方法は、家の登記を土地所有者である父親の名義に揃えてから土地と建物セットで売る方法です。もう1つ考えている方法は、家の登記を弟の単独名義に変えてから建物だけを借地権付き建物として売ることを考えています。なお、いずれの方法であっても、登記移転に伴って金銭のやりとりは発生しません。
このような金銭のやり取りが発生しない登記名義の変更だけであっても贈与税は発生するものなのでしょうか。また、家(もしくは家と土地)がもし売れた場合には、売却価格にまるまる所得税が課せられていくものなのでしょうか(無償譲渡なら取得費が0円になるのか)。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に、土地の名義変更を行い、それに金銭の授受がなければ贈与と判断します。
本投稿は、2023年11月27日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。