子の名義預金を親に戻すときの贈与税について
・親が10年以上前に子名義で株と信託を開始
・出資者は親、管理も親、開設当時子は成人済み
・配当金は子名義の通帳(親が開設し管理)に入っており
全て親が管理しているので子は一銭も受け取っていない
・息子はこの株の存在自体は知っているが親子間で
「これはいずれあなたにあげるよ」などの会話はしていない
この子名義の株や信託を親に返還(親に名義を変更)したい場合、
1)贈与税はかかるのか?
2)名義を戻す上で証券会社での手続き以外に、税務的な観点で作成しておくべき書類はあるか?
3)もし贈与税がかからない場合、税務署からお尋ねがきたときに「名義預金を元の出資者に戻しただけです」という証明はどのようにしたら良いのか?
以上、よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

① 贈与税課税はありません。
➁ 今回の設例を具体的に記載し、文書化。
③ 管理→言葉として抽象的。
通帳・印鑑・カード・計算書などの保管場所。
誰が誰のために誰の意を受けて保管していたのか。
引出したときに行為者は誰か。その使途は何か。筆跡は誰か。
税務判例上、以上を総合判断して実質所有者を決定します。
筋道を立て、税務署に説明すれば、問題ありません。
あるべき権利関係に整理するだけですので。
本投稿は、2023年11月28日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。