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結婚祝いの贈与税について

結婚して両親からお祝いとして300万円頂くことになりました。
贈与税がかからないように今年の12月と来年の1月にそれぞれ110万円ずつ振り込んでもらう予定です。残りの80万円なのですが結婚式の費用として式場に直接両親の口座から支払ってもらった場合、この80万円に贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
慣習として、結婚祝いとして支払いに連動していれば、課税はありません。

ご回答頂きありがとうございました。
重ねて質問なのですが来年両親にまとめて190万円私の通帳に振り込んでもらい、そこから私が式場に費用を振り込んだ場合でも大丈夫でしょうか?
結婚式の費用は150万円ほどになる予定です。

お返事ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月09日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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