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娘婿に300万貸す。婿に贈与税はかかりますか?

婿が経営している美容室の経営不振の為、ゆうちょ銀行の口座間にて300万を貸しました。名前は通帳に記載されてます。借用書はなし。貸してから(1年程)返済はまだありません。主人が亡くなり相続税の申告を2年前にしております。贈与税を発生させない為にする事はありますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

貸したのであれば贈与税はかかりません。
 ただし、貸したことを明らかにするため、今からでも借用書(覚書)でもよいので作成する事をお勧めいたします。
 なお、貸したお金を返さなくてもよいとしたときに「贈与」となりますのでご注意ください。

御回答を頂きまして有り難う御座いました。税金の事は素人ではわからない事だらけで モヤモヤと不安だけがおおきくなってました。早速そのように致します! つかえが取れました。感謝致します!

 婿さんに借用書を求めるのは、気が進まないかも知れませんが「贈与税がかからないようにするため」と言って作成する方が良いかもしれませんね。
 

私の気持ち迄察して頂きまして有り難うございます!

本投稿は、2023年12月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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