『贈与税の時効について』
15年前に叔母から住宅リフォーム資金として、500万円お借りし、贈与とならないよう、金銭消費貸借契約書を結んで、月々少しずつ返済しておりました。
3年ほど返済を続けておりましたが、叔母から『もう返済しなくても良い』と言われ、その言葉に甘えてしまい、そこから返済がストップしている状況にあります。
この度は、その叔母が体調を崩し、相続の話が出始めた際、この度の500万円の残金は贈与になり、贈与税が発生するのではと心配しております。
契約書は15年前に結んでいるので、現在、どこにあるのか、見つけられていません。
私の母(叔母からみて妹)が既に他界しており、私が叔母の法定相続人となるようです。
相続税の申告の際、その借入金が贈与とみなされるのか心配しております。
今回の事例について、税務的にどのような考え方があるのか、ご教示頂けますと幸いです。
説明が分かりにくいかと思いますので、不明な点は、ご回答頂きましたら、補足させて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
相続の時には
叔母の資産に
貸付金***
があるのです。
相続人の負債に
***借入金があります。
ただそれだけです。
本投稿は、2023年12月23日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。