夫婦間で立て替えたお金を返してもらう時も贈与?
私はパート勤務で、夫の扶養範囲内の収入です。夫は会社員ですが、子供の学費や、まとまった金額の買い物など出費がかさみ、私の独身時代からの貯金から200万円ほどを立て替えました。先日まとまった金額を夫が得たので、返してほしいと思っています。立て替えたお金を返してもらう場合は贈与税はかからないと他の相談で読みましたが、それば夫婦間でも同じでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり、立替金の返済を受けても贈与税は課税されません。
松井様
ご回答いただきましてありがとうございます。
追加で質問させてください。
本件、借用書を記入していなかった為、作成した方が良いでしょうか?
借用書を作成する場合、立替えた時期がバラバラだった為、その都度の立替え日毎での借用書を作成するべきでしょうか?それとも、まとめて200万円での借用書を作成するべきでしょうか?
もしくは、借用書ではなく、返却された200万円の内訳が確認できるメモを残しておく程度でも良いでしょうか?
度々申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

個人的には金額的にも僅少ですし、そこまでされなくてもよろしいかと存じます。
借用書は合計額で記載されても構いません。作成することで、ご安心に繋がればと思います。
松井様
お忙しい中ご回答いただきまして、ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年12月28日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。