[贈与税]夫婦間の口座移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の口座移動について

夫の口座に私の口座から600万円移動しました。
夫婦間でもらった、あげたの認識はなく
共同資金という認識です。

口座整理のために移動したのですが
贈与にあたる可能性があると知り驚いています。

まだ使用していなく、贈与の認識はないですが、疑われたくないので戻そうと思います。

その場合、ATMから100万ずつ数日に分けて戻しても大丈夫でしょうか?
それともまとめての方が良いでしょうか?
数日に分けるのは仕事の関係で平日窓口に行けないからです。

また、移動した600万を元の口座に戻すことが正しいのか教えていただきたいです。
デメリットなどあれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 正当な権利者に戻し、おしゃるとおり整理したことになります。
 デメリットは一切ありません。
 税務調査時にもおしゃるとおり御主張下さいませ。
 税務署も常識、リーガルマインドの一端はあります。

ご回答頂きありがとうございます。
100万円ずつ戻しても大丈夫でしょうか?

もう一つ質問です。
夫婦それぞれの口座ですが、旦那の口座は生活費として使っていて、私の口座は貯蓄と私の保険が引き落としとクレジットの関係でそのクレジットで生活費を支払うことも一年で数回あります。

この場合でもやはり戻すべきなのでしょうか?

名義はそれぞれですが
夫婦2人のものという認識でした。

税理士ドットコム退会済み税理士

① 小口に引き出すのは、税務判例上好ましくありません。正当な行為なので、金額はこだわらなくとも大丈夫です。リスクを恐れることがリスクを呼ばないとも限りません。
➁ 確かおしゃる指摘を税務署が指摘するリスクはあります。ただし、民事上夫婦別産制が採用されております。設例の事実だけで財産認定された判例、裁決例は存在しません。税務署からの指摘があった場合には、しっかり抗弁されることをお勧めします。
③ 最後の部分は、共同管理との意義であるとも考えれます。この場合には、御夫婦の元手が混在するとの状態であれば、税務判例上準共有状態とされます。判例上は不分明な状態でもあるので、元手をしっかり検討し、名義と権利者を一致させておくことをお勧めします。
 準共有割合については、税務判例の厳密な適用額との差がありえます。

ご回答いただきありがとうございます。
私自身無知すぎまして
お答えいただいた内容が難しく
判断し難いです。

大変恐れ多く失礼なお願いですが
噛み砕いてご説明いただければと思います。
よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

誠に申し訳ございません。
 簡単な事項ではありますが、実は専門税理士にも理解が困難な分野になります。
 手短に申し上げますと、元手に合わせて元の権利者に戻すのであれば気にすることはないとの意味になります。
 どうしても気になるようでしたら、ご自身とご家族の資金運用状況を整理して頂き、詳しい税理士にご相談下さいませ。
 

本投稿は、2023年12月30日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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