夫婦間の資金移動、贈与税
不動産を売却し、来年子供の予備校等に使う予定の資金。得た資金を私の口座にお金を置いておくと使ってしまうかもしれないので妻の口座に370万円送金しました。しかし、そういった送金に贈与税がかかるという事を耳にしたので、翌日私の口座に370万円返金しました。これでも贈与税は発生しますでしょうか?また、発生する場合、送金と返金の双方に贈与税がかかってしまうにでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

お子様が事実を御存じなければ法律上の原因のない資金異動。即ち、税務判例上「不当利得」が成立します。贈与税課税の対象とする必要はありません。
このことを書面化及びPc入力し、適宜お子様に返済されたらいかがでしょう。金銭の消費貸借契約は税務判例上「みなし贈与」リスクがあります。不当利得返還請求権は契約に基づくものではありませんが、税務判例上、不分明状態であるともされます。租税回避認定されるリスクを根絶するためには記録化、証拠化がベターです。
ご回答ありがとうございます。私の質問の仕方が悪かったです。
2023年の12月18日に不動産を売却しました。その売却金額から残債の住宅ローンを返済して訳380万円程度私の口座に残りました。このお金を来年に子供の予備校等に通う資金に充てようかなという意図で私の口座にそのまま入れておくと使ってしまう可能性があるので12月29日妻の口座に370万円送金しました。しかし、そういった送金に贈与税が発生すると聞いたので、12月30日に私の口座に再度送金させましたが、ネットバンキングも閉鎖しているため、まだ私の口座には返金されていません。おそらく2024年の1月4日に送金完了すると思います。私が12月29日に妻に送金した370万円と、妻が私に送金した370万円に贈与税はかからないでしょうか?よろしくお願いします。

御結論に相違ありません。
正当な権利者に復帰したことになり、そのための整理ですので、問題ありません。
よろしくお願い致します。
迅速な回答ありがとうございます。大変助かりました。今後ともよろしくお願い致します。
本投稿は、2023年12月30日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。