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名義預金とみなされる場合について質問です。

相続時に名義預金とみなされる場合の例として、被相続人が通帳や印鑑を管理しているなどがあると思います。
これについて、祖父からの贈与が年間110万ずつ複数年にわたって自分(孫)名義の口座に振込されていたが、通帳や印鑑は父が管理していた場合、印鑑を自分(孫)のものに途中で変更すれば、名義預金としてみなされないでしょうか??
また、上記の状況で印鑑を変更しても名義預金とみなされる場合、どのようにすれば、贈与とすることが出来るでしょうか??

税理士の回答

自分名義の預金であっても、預金を管理運用していない場合は、通帳や印鑑を管理している方の名義預金とみなされる場合があります。このような場合には、通帳を自分が保管した上で、自分所有の印鑑に変更した段階での贈与とみなされると思われます。

回答ありがとうございました。分かりやすかったので、ベストアンサーにさせていただきます。

本投稿は、2023年12月30日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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