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定期預金の贈与税について

親が子供(私)名義で定期預金通帳を作っていました。110万円以上あります。
私が、この通帳を2年前に貰い、2年前に住所変更を行いました。
今年この定期預金を解約しようと考えているのですが、この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
また、かかるのであれば、申告期限は過ぎてしまっているのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 ① 設例のとおり受け取りますと、申告期限は過ぎたことになり、
  期限申告の対象になります。
   ただし、名義財産関連の認定としては、不当利得返還請求権、
  名義預金、贈与の3つに税務判例上区分されます。
   単純に考えることもできますが、専門的に考えることもできま
  す。
   必要に応じて、詳しい税理士に御相談されるの一つの方法かも
  しれません。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。書き忘れていたのですが、定期預金の内容は、私のお年玉、お祝い金、児童手当だそうです。
この場合は名義預金になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

 なるほどです。
① 税務判例上、名目と金額にあまりに開きがある場合に、真実の法理関係のないもの、すなわち、不当利得返還請求権(預け金)とされました。
➁ 金額と名目が相応する場合には、金銭の授受の時期をしっかり記録。通帳などにメモしておくとよいでしょう。児童手当など支給のわかるものも保管しておきましょう。
上記➁のときには、頂いた方ごとの合計額が、各年分110万以内なら名義預金にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
②に該当しそうです。
大変勉強になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2024年01月01日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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