定期預金の贈与税について
親が子供(私)名義で定期預金通帳を作っていました。110万円以上あります。
私が、この通帳を2年前に貰い、2年前に住所変更を行いました。
今年この定期預金を解約しようと考えているのですが、この場合、贈与税はかかるのでしょうか。
また、かかるのであれば、申告期限は過ぎてしまっているのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

① 設例のとおり受け取りますと、申告期限は過ぎたことになり、
期限申告の対象になります。
ただし、名義財産関連の認定としては、不当利得返還請求権、
名義預金、贈与の3つに税務判例上区分されます。
単純に考えることもできますが、専門的に考えることもできま
す。
必要に応じて、詳しい税理士に御相談されるの一つの方法かも
しれません。
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。書き忘れていたのですが、定期預金の内容は、私のお年玉、お祝い金、児童手当だそうです。
この場合は名義預金になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

なるほどです。
① 税務判例上、名目と金額にあまりに開きがある場合に、真実の法理関係のないもの、すなわち、不当利得返還請求権(預け金)とされました。
➁ 金額と名目が相応する場合には、金銭の授受の時期をしっかり記録。通帳などにメモしておくとよいでしょう。児童手当など支給のわかるものも保管しておきましょう。
上記➁のときには、頂いた方ごとの合計額が、各年分110万以内なら名義預金にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
②に該当しそうです。
大変勉強になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月01日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。