相続全放棄前の生前贈与について
父名義の不要農地や山林等が多くあり、父死亡時は財産を全放棄したいと考えています。
この度、その農地の一部を300万円程度で売却できる見込みになったのですが、父の財産は全放棄を予定しているため、父存命中にその300万を私の妻(妻は私の両親と養子縁組しています)に生前贈与してもらう予定です。
相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円以下)を申告すれば、300万から基礎控除110万を減じた190万円の贈与税は全額控除されますか?
税理士の回答

相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円以下)を申告すれば、300万から基礎控除110万を減じた190万円の贈与税は全額控除されますか?
→贈与税の計算時は全額控除されて、贈与税の負担が生じません。
しかしながら、その190万円は、お父様の相続開始時に、ご相談者様がお父様から相続により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となりますこと、ご注意ください。
贈与税が生じないとのことで安心しました。
しかしながら、相続時精算課税制度により贈与を受けたものは、父の財産相続を全放棄しても相続税の課税対象になるということでしょうか?
また、その場合、相続財産総額が基礎控除額(3,000万+法定相続人数×600万)以下であれば、相続税の申告は不要ですか?

しかしながら、相続時精算課税制度により贈与を受けたものは、父の財産相続を全放棄しても相続税の課税対象になるということでしょうか?
→はい。民法に規定される相続放棄を行っても、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は相続税課税されます。制度の名前のとおり「相続時精算課税」です。
また、その場合、相続財産総額が基礎控除額(3,000万+法定相続人数×600万)以下であれば、相続税の申告は不要ですか?
→相続税の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額以下でしたら申告不要です。
相続税の課税価格の計算方法につきましては、ここでは到底書ききれませんので下記URLをから国税庁のパンフレットをご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E01.pdf
早速の回答ありがとうございました。
良くわかりました。
本投稿は、2024年01月02日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。