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贈与税とみなさられない生活費の使い方

同居中の高齢の親や親戚の生活費について、介護離職して実家に帰った私が管理する事になりました。

親と親戚からの生活費を毎月私の口座に入れて、私のクレジットカードで支払いをする予定です。

①高額な家電等を購入する際、私のクレジットカードで払って、親の預金から年間110万円を超えて私の口座に入れる場合は贈与税になりますか?

②この口座には、私の預金は一緒に入れるべきではないですか?
私の医療費や税金、保険料等も同じ口座から引き落とします。これらは生活費とみなさられないから、親のお金は使えませんよね?
これらの支払いの為に預金を多めに残しておくと贈与税としてカウントされますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 特に問題はありません。
 できれば、口座を分けた方が整理してお考えいただくことができます。

本投稿は、2024年01月03日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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