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家族カードや家族グループの携帯契約にかかる贈与認識について

アメックスの家族カードや携帯の家族グループの契約にかかる日用品の購入や帰省費用、携帯代金は贈与になりますか?現預金や換金可能な株や土地とは違い、資金性に乏しく、用途も制限されていますし、遺産の性質はないと思うのですが、贈与税の申告になるのでしょうか。。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 帰省費用、携帯代金は生活費でよいと思います。日用品も生活費であれば、大丈夫です。扶養義務者の範囲が国税庁ホームページにあります。御参照下さいませ。

相澤信夫先生

ご教授賜り感謝申し上げます。

本投稿は、2024年01月06日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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