相続時精算課税制度の改正について
この度の改正で、110万の基礎控除が相続時精算課税制度でも適用されることとなりましたが、この件に関して質問です。
2023年の贈与500万を受け、2024年の確定申告で相続時精算課税制度を選択する予定です。
この場合、2023年の500万に対しては基礎控除が適用されないため、贈与500万で申告し、制度の利用申請をしたら良いでしょうか。また、2024年以降の贈与の申告は、110万を超えた場合にはその超えた部分の申請という認識で良いでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

2023年の贈与に関して相続時精算課税制度の適用を受けるためには、2024年2月1日から3月15日までの間にお住まいの所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
2023年分の相続時精算課税制度に関しては2500万円の特別控除のみで、110万円の基礎控除はまだ適用されません。
相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)は2024年分から適用され、贈与の額が110万円以下の場合は贈与税の申告は不要とされています。
贈与税の額が110万円を超える場合には贈与税の申告が必要になり、先ずは基礎控除額を差し引き次に特別控除の残額を差し引いて贈与税の課税価額を計算します。
大変参加になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月07日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。