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金銭消費貸借による金銭を移動しても問題ない?

金銭消費貸借につき、税務署に贈与と誤認されないよう、契約書を作成し、期日には利息を支払い続けています。

質問:
金銭消費貸借契約で借り受けた金銭(当初は銀行に預金)を、たとえば証券会社に預け替えし移動し運用しても、それによって、税務署により贈与とみなされることはありませんか? 貸主・借主の間では何も異存はなく、契約上も資金移動を禁止していません。

税理士の回答

金銭消費貸借契約に基づく返済を実行していれば、その資金の使途は問題にはならないと考えます。他に運用したから贈与とみなされることは通常はありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月28日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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