夫の軽自動車を妻名義に変更したい。贈与税の計算方法がわかりません。
夫の軽自動車を妻の名義に変更したいと思っています。もう10年以上も乗っているので価格は110万未満だと想像していますが、他に預金の贈与もしようと思っています。すると、たとえ車の価格が低くても預金の贈与との合算で贈与税が計算されるということでしょうか?
とすると今の軽自動車の価値をどこかで査定してもらってからの方がいいでしょうか?
また、贈与税の計算をするときは、その査定価格と贈与した預金の額を足して計算すればいいですか?
税理士の回答

川村真吾
軽自動車は耐用年数4年なので税務上の価値はゼロなので贈与税はかかりません。
ネットで見てもわからなかったので、とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月10日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。