相続時精算課税制度について
2022年に初めて贈与税が発生し、その際は「暦年課税制度」を選択しました。
2023年にも贈与税が発生したのですが今回は「相続時精算課税制度」を選択しようと考えています。
一度「相続時精算課税制度」を選択するとその後「暦年課税制度」へは変更できないとのことですが、「暦年課税制度」から「相続時精算課税制度」へ変更することは可能という理解でよろしいのでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「暦年課税制度」から「相続時精算課税制度」へ変更することは可能です。
贈与税の申告書に「相続時清算課税選択届出書」を添付して申告することになります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4103
本投稿は、2024年01月11日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。