税理士ドットコム - [贈与税]夫から預かったお金、妻名義の口座で保管、また戻した場合は贈与となるのでしょうか - 3月15日までに返せば贈与税はかかりません。
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夫から預かったお金、妻名義の口座で保管、また戻した場合は贈与となるのでしょうか

大変お世話になります。
夫から口座開設するまで一時的に2000万を預かって欲しいとの依頼で妻名義の定期預金口座に入れました。一ヶ月後に夫の口座に戻す予定なのですが、それは贈与税がかかるのでしょうか?
贈与税については夫婦共に全く知らず、私も嫌々引き受けた事なので、とても不安になっております。
どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

3月15日までに返せば贈与税はかかりません。

ありがとうございました。
安心いたしました。

本投稿は、2024年01月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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