共働きの夫婦にかかる贈与税について
贈与税がついて質問があります。
夫の年収600万、妻の年収300万で夫婦が互いに生活費を負担し合っている場合その生活費に贈与税は発生しますか?
また夫婦が社会人の子どもと同居していて、子の食費や光熱費などを夫婦の家で負担していた場合も贈与税はかかりますか、
税理士の回答

古賀修二
生活費に対しては贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
もらう側に給与や貯金があると生活費とは認定されないという回答を別の質問でみかけたのですが、今回のように共働きで夫婦両方に収入がある、社会人で実家暮らしのような場合でも生活費は非課税となるのでしょうか?

古賀修二
共働きで給与や貯金がある場合、社会人で実家暮らしでも通常必要とされる生活費に関しては非課税となります。
ありがとうございます。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_129545/
『「給与や貯金がある状態で生活費をもらっても非課税である」という解釈は「生活費は非課税」という文言を文字通り解釈しただけで、実際には課税される』
という税理士の方の意見を見たのですが、どちらが正しいのでしょうか?

古賀修二
通常必要とされる生活費を共働きで負担し合っているのであれば非課税です。通常必要とされないものは贈与となります。
ありがとうございます。
それでは貰う側の収入や貯金については関係ないという解釈で大丈夫でしょうか。
本投稿は、2024年01月16日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。