生命保険 死亡保険金
父が他界しました。生命保険の受け取り人は私です。
500万円を受け取りました。
相続人は母と兄の3人になります。
分配した場合かかる税、所得税、相続税、贈与税等、どういった税がかかるのか教えて下さい。
色々初めてなので宜しくお願い致します。
税理士の回答
死亡保険金は「みなし相続財産」ですので相続税の対象になりますが、
お父様の遺産額が4800万円(3000万円+法定相続人数3人×600万円)以下であれば相続税の申告納税は不要です。
あなたの固有の財産ですので、この500万円を他の相続人に分けると贈与税の対象になります。(受贈者の年間受贈額が110万円以内であれば贈与税申告納税は不要です。)
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月17日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。