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生活費 贈与税

生活費などは贈与税の対象にならないと聞きました。
例えば毎月15万円息子の口座に送ります。息子はその口座を家賃、食費、光熱費などの引き落としに使います。
しかし息子は月の手取りで18万円もらっています。この18万円には手をつけず、親からもらった15万円で生活費を払っている場合は贈与税が課税されないのでしょうか?

実際の場合、これくらいの金額ではバレないことが多いと思いますが、もしバレたらどうなるかという考えでお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 特段の事情のない限り、多くの場合問題にはなりえないと考えます。
 想定外の事項も思いつきませんが、 一般相談の範囲を超えてもいますので、誠に恐れ入りますが、御心配でしたら、機関などの顧問税理士に御相談に御相談下さいませ。

本投稿は、2024年01月18日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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