同棲中の生活費立替分の贈与税
同棲中の生活費を同居者と折半しています。
家賃、光熱費、食費など2人分の全生活費をわたしがいったん支払い、1ヶ月毎に集計して全生活費の半額を同棲相手から現金で受け取っています。1年間に受け取る金額が110万円を超えた場合、贈与税課税対象になりますか?
税理士の回答

多くの場合は課税リスクはありません。内縁関係であると認定され、配偶者に準じた取り扱いを受けるか否かによります。裁決例には否認事例もあります。
どうしても御心配なときには、金融機関などの顧問税理士等へ御相談下さいませ。
本投稿は、2024年01月19日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。