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家族間での海外旅行に関する贈与税について

贈与税について相談させていただきます。

今年は家族と海外旅行に行く予定が多いのですが、
ここでの相談を色々と拝見したところ
家族での海外旅行費用は贈与税の非課税(生活費)の対象(110万の中に含めなくて良い)であるという意見
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_114837/

と課税の対象である意見
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_129545/
があり税理士の方の間でも分かれていてどちらに従えば良いか悩んでいます。

前者が国税OBの方なのでそちらに従えば良いのでしょうか....

少額なら申告しなくても110万の範囲内で済むので問題ないのでしょうが、海外旅行ともなると費用が数十万になる場合が多いでしょうから意識せずに脱税となってしまうのでじゃないかと不安です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 特段の事情のない限り、前者の意見に相違ありません。

ありがとうございます。

家族みんなで行く旅行でなくとも家族が子どもの一人で海外旅行代を援助する場合も非課税で問題無いのでしょうか?


非課税になるとは到底思えないという意見もあったのですがそのような判例は存在しますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

 海外旅行の内容が遊興費を含むものであれば、税務署の主張としては見解として存在しえます。しかしながら、過去の先例は存在しません。
 将来的には、このような見解が裁決例、判例で採用されることも全くは否定できませんが、多くの場合は問題にならないと考えられます。
 御心配には及びませんので、安心してご旅行下さいませ。

 万が一、課税上問題になるようであっても、ロジカルシンキングに長けた税理士に依頼すれば、税務署にもリーガルマインドがあるが故に難なく納得するでありましょう。

ありがとうございます。

まとめると過去の課税の先例が無い以上海外旅行代も110万の範囲内に含めなくて良いということなのでしょうか?

生活費の範囲って曖昧ですから納税者としてこれで正しいことをしているのか不安になって...

税理士ドットコム退会済み税理士

 確かに遊興費と生活費は、言葉としては歴然たる違いはありますが、生活レベルは、十人十色なので、迷わられるかもしれません。
 繰り越しですが、多くの場合御心配には及びません。
 万が一の時には力になれる専門家が必ず見つかるかと思料されます。

ありがとうございます。

海外旅行のような高額なものでも110万の中に含めなくて本当に大丈夫なのでしょうか....

入れるか入れないかで110万を超えるかの判定が大きく変わってしまうので....

判例に無いということは含めなくても大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

誠に申し訳けありません。
 御心配無用としか言えません。
 当サイトでは、自己事務所への誘導が禁止されております。
 信頼のおける専門家に御依頼ください。
 ここまでがギリギリの回答です。
 今回の回答の返信はご遠慮下さいませ。

本投稿は、2024年01月20日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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