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収入がある場合の贈与税生活費非課税について

贈与税生活費非課税について
贈与税の生活費非課税について相談があります。

自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、

お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?

そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で親族から生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....

これは例えば夫収入500万 妻400万 子300万の場合家族で生活費を融通しあうと贈与税がかかるということなのでしょうか?


別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらってもその生活費が生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 両者の見解ともありえます。後者の見解を採用されても、多くの場合は、問題にならないと考えます。前者の主張もありえますが、過去の判例、裁決例には存在しません。ただし、課税庁側の主張が次第に規範的な取り扱いになる例もあります。
 以上、簡単な御相談事項ではありますが、一般相談の範囲を超えます。どうしても気になるようでしたら、金融機関の顧問税理士に有料で相談されるのも一法です。

本投稿は、2024年01月21日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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