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夫婦間の贈与税について

夫婦間の贈与税についてですが、年間110万円以下であれば税金はかからないということは調べました。
仮に、年間100万円以下を10年続けていたとして、1000万円が妻の口座にあった場合に、夫が先立ったときには贈与税の対象になりうるのでしょうか?
妻の口座が現金、もしくは株式の場合で異なるのであれば、それも教えていただきたいです。

税理士の回答

本投稿は、2024年01月22日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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