【住宅取得等資金の非課税】3/15までに居住できない事情の例文
住宅取得等資金の非課税の特例について、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築したにも関わらず居住できない場合には、その事情を記載した書類を贈与税申告書に添付する必要があるとのことですが、以下のような理由いずれかでも良いでしょうか。添削や適切と言える例文をご教示いただけますと幸いです。
時系列としては、注文住宅の新築で、2023年に贈与・贈与分を全て支払・棟上げ完了しており、2024年3月9日引き渡し予定で、引っ越しは4月下旬の予定です。
【3/15までに居住できない事情】
・3/9に引き渡しで時間がなく、引っ越し業者を手配できなかったため
・決算対応業務により仕事が多忙で、引っ越しできなかったため
・妻が東京で仕事をしており、産休に入る4月下旬になるまで引っ越しできないため
また、居住するのは本人だけで良いのか、妻も含めて居住必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
国税庁HP→国税庁等→組織→東京国税局→税に関する情報→資産税→R5年→R6年3月15日までに居住していない方用を使ってください。居住するのは本人だけで良いです。
ご回答ありがとうございます。
追加で恐縮ですが、3/9引き渡し予定で、2月中に申告をして、実際に3/9に引き渡しされた場合、あらためて3/15までに添付書類の差し替え等修正申告が必要でしょうか?
2月に申告する場合は、3/15までの新築が確定していないため、「新築に準ずる=棟上げ」として書類を揃えようかと思うのですが、実際に3/9に引き渡しされると、「新築済み」で書類を整える必要があるのかと悩んでいます。
乱文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

川村真吾
3/15を基準にせず確定申告の前か後かで考えればいいと思います。
ありがとうございます。
先日確定申告を行い、その時点では引き渡し前なので、新築に準ずる状態として問題なく受理されました。
本投稿は、2024年01月26日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。