贈与のやり直しについて
家内の親が二人の孫の教育資金にと家内の口座に300万円振り込んできました。このままでは贈与税がかかってしまうので、①教育資金贈与にするか、②家内、子供二人に100万円づつの贈与に変えたいのですが、いったん振り込まれてしまったお金を一度親に返却し、改めて①か②にした場合、最初に振り込まれた300万円はなかったことになるのでしょうか? また、②の場合、200万円だけ返却してあとで100万円づつ子供に振り込んでも大丈夫でしょうか? 贈与税がかからないようにしたいので、よろしくお願いします。
税理士の回答

教育資金贈与(①のケース)の場合には子供さん名義の口座を作ってそこに資金移動する必要があります。従って、考え方としては②になると思われます。
奥様と子供さん2人の合計3人に100万円ずつ贈与された場合、本来であれば各人の口座に送金するのが望ましいですが、今回に関しては便宜的に奥様が代表して3人分(300万円)を一旦受け取り、その後、その口座から2人の子供さんに100万円ずつ、お祖母様からの贈与分として渡していただければ宜しいと考えます。(300万円のうち、200万円はお祖母様からの預り金となります。)
なお、当事者間では100万円ずつ贈与されたという認識があることが前提となりますので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月01日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。