親が掛けてくれた個人年金保険の相続について
親が掛けてくれた、私の個人年金保険を去年から受給しています。毎年90万を終身で受給できる内容です。
契約者は私になっており、30年前に1,500万を一括で払ったことになっていますが、実際には親が払っています。
現在も存命な親ですが、90歳になるのでいつ相続が起きてもおかしくありません。
もしも親が亡くなった場合、いきなり多額の税金徴収ということになるのでしょうか?
節税できる具体策があれば教えていただきたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
勘違いされていますね。年金をもらい始めた年に年金を受取る権利の贈与になります。
令和5年中に、年金受給が始まったのならば、2/1から贈与税の申告が始まりました。3/15までに申告を行ってください。
申告されないと、税務署に支払調書がまわれは、じきにわかりますから。
西野先生ご回答ありがとうございます。
90万/年の受給でも、贈与税の申告は必要になりますか?
また、もし親が亡くなった場合は、どのようにしたらできる限りの節税ができますか?
定期金の権利として、評価が必要です。具体的には、保険会社に第1回の年金受給日において解約返戻金の額の証明書を取得します。
はっきりとは言えませんが、1500万円以上になると思います。
ご回答ありがとうございます。
第1回の年金受給日時点での解約返戻金を贈与税として課税されると理解すればいいですか。
保険は出口課税と何かで見たことがあって、私の勝手な解釈では、親が生きているうちの受給90万は無税、亡くなったあとには何かしら税がかかるのではと心配していました。
実際にお金が、動き出すその時に課税が起ります!
第1回の年金受給日に、年金を受給できる権利全部を贈与されたことになります。
ご回答ありがとうございます。
そうなると贈与税の負担が大きく大変です。
これから受給する分からでも相続に回す、またはその権利を親に戻すことは可能でしょうか。
何度もで申し訳ございません。
受給が開始すると無理なのではないかと思います。
ありがとうございました。相談してみます。
贈与税の期限後申告と同時に延納申請をなさって、年賦払いをするのがいいかと思います。
ありがとうございました。アドバイスの通りに対処しようと思います。
本投稿は、2024年01月28日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。