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住宅支払いの際、他名義者が資金を一つの口座に集約して支払うことは贈与税としてみなされるのでしょうか

住宅を購入することになりました。

支払いの際に、下記事案が贈与としてみなされないか質問をさせてください。

住宅価格 5000万円
名義・支払い割合
夫 4000万円
私(妻)500万円
父 500万円

上記、他名義者が住宅の支払いを個別に行うのではなく、夫の口座に資金を集約させて支払いを検討しています。
この資金集約行為は贈与としてみなされるのでしょうか。
恐れ入りますがご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

資金の負担者が、各自の預金を支出しており、住宅資金支払のためだけに、便宜上、一人の口座にまとめて、速やかに、業者に支払うのであれば、贈与と見做される可能性は薄いと思います。

本投稿は、2024年01月31日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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