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親が作った食事の費用は贈与に含まれる?

実家で両親が作った食事の費用や惣菜や食品の購入費は親から子への贈与として110万の中に含まれますか?

税理士の回答

贈与には違いありませんが、生活費の贈与に該当し、非課税です。
110万円の枠外です。

ご回答いただきありがとうございます。

もらう側に別途収入があると生活費は非課税にならないという見解を聞いたのですが、これは社会人の子どもや共働きの夫婦が同居している場合食事の費用や惣菜や食品の購入費は110万の枠内に入るということなのでしょうか?

それとももらう側に収入があったら問答無用でその人の貰う生活費が全て課税対象になる訳ではないということなのでしょうか?

両親が作った食事の費用って、食事そのものなので、そのまま売却デモしない限り、生活費を両親が負担していることになります。

もらう側に収入がある場合、自己の収入で生活費を出したのか、両親が出したのか判断に苦しむ場合がありますが、本件の質問の場合、自己の収入から出したと見られることはありません。
食事という現物を両親が出したと考えるほかありませんから。

ありがとうございます。

貰う側に給与があっても食事代は例外なく非課税になるとのことで良いのでしょうか?

実家暮らしの社会人で生活費が両親負担で給与が全額貯金に回っている場合お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/

これは例えば夫収入500万 妻400万 子300万の場合家族で生活費を融通しあうと贈与税がかかるということなのでしょうか?

別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらっても、その生活費が生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

今回の場合は、食事代という金銭ではなく、食事という現物なので贈与税は非課税です。

ありがとうございます

何故現物だと非課税になるのでしょうか?

食事代という金銭は非課税枠に含まれない、すなわち110万円の範囲内なのでしょうか?

食事代という金銭だと、あなたが指摘した問題が生じます。金銭には色がついていないので、生活費に充てたのか、生活費は所得から出し、もらったものが預金になっているのかハッキリしません。

食事代という金銭でも、生活費に充てたと証明できれば非課税です。
ただ、証明が難しいです。

これに対し、食事という現物なら、証明するまでもなく生活費そのものでしょ。

ありがとうございます。

となると一般の家庭で食事代として渡されている金銭や仕送りなどの金銭は証明が難しいので申告しなければいけないということなのでしょうか?

贈与が問題となるのは、贈与としてもらった金銭が使われず、預金などとして残っている場合です。
常識的な金銭のやり取りは、常識的に判断すれば良いだけなので、逐一証明は要りません。
例えば、所得者A、B、Cがいて、各々月5万円ずつ出し合って生活し、それが預金として残っていなければ、全く問題になりません。

ありがとうございます。

なるほど証明が難しいというのは
生活費がそのまま預金などで残っている場合のことをおっしゃっていたのですね。

貰う側に収入があると生活費として認定されない、生活費と給与で口座を分けても意味ないという税理士さんの回答を見かけました。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

これは実家暮らしの社会人で生活費は実家負担のため、給与がそのまま預金として残っていた場合実家が負担した生活費は生活費として認定されないということなのでしょうか?

それとも(生活費として使われていた金額がそのまま預金として残っていた場合)口座を分けても意味ないということだったのでしょうか?

貰う側に収入要件が無いという税理士さんもいらっしゃったので収入要件があるのか無いのかよく分からなくなりました。

仮に収入1000万円ある人が実家でご飯を食べたときも生活費の贈与で非課税になるのでしょうか?

本投稿は、2024年02月09日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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