現金を一時的に銀行口座で預かってもらうことに贈与税はかかりますか。
お忙しい時期の相談で失礼します。
2023年12月に私が妻に一時的に預かってもらうため、妻の銀行口座に600万円の入金をしました。その後2024年1月末、600万円を私のもとに戻しました。夫婦間でも現金の移動には贈与税がかかることを知ったのですが、この場合、贈与税はかかりますでしょうか。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答
「あげますもらいます」という双方の意思がなければ贈与にはなりません。
ただし、意思は目には見えないので税務署がこの口座間移動を把握した場合にどう捉えるかは別問題です。
もしも指摘された場合は、口座取引履歴を示して預けた理由を説明することをお勧めします。
夫婦間でも安易な口座間移動は好ましくありません。
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。
「もしも指摘された場合は、口座取引履歴を示して預けた理由を説明することをお勧めします。」とのアドバイスについてですが、預けた理由は、職場の積み立て貯金を切り崩し、私の口座にそれなりの額のお金が入りました。ペイオフのこともあるので一つの口座にお金を集中させたくなかったので、自分の他の預金口座も含めお金を分散させた次第です。先生がおっしゃるように意思は目には見えないので、この理由が信じてもらえるかどうか不安です。大丈夫でしょうか。
ペイオフ対策であれば、他の銀行のあなた名義の口座を開設すれば足ります。
税務調査の問題ですので、大丈夫かどうかなどは断言できません。
遅い時間までご対応頂きありがとうございました。答えにくい質問ですみませんでした。
お金の移動には細心の注意を払いたいと思います。丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年02月13日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。