贈与税について
結婚してから
旦那の給料で生活
私の給料からはたまにネットで購入した日用品や毎月の保険料を支払っています。
私の方が支払う分が少ないので貯まっています。
この場合贈与に値しますか?
税理士の回答

米森まつ美
生活費に関しては「非課税」となりますので、ご主人が生活費を負担していることが課税対象となる「贈与」に該当しないと考えます。
ただし、貴女も働かれており貴女にその分蓄財されていくのであれば、今後の家庭としての資産形成(※)のためにも、生活費の負担などについては、よくご夫婦でお話合いください。
※ 資産形成=家の購入、車の購入=あなたの預貯金から出金され、ご主人名義となった場合は「贈与」となります。
ご回答ありがとうございます。
私の方が貯まっていても、家や車の購入を旦那の給料から支払っていた場合、私の貯まっていく分は贈与になりませんか?
よろしくお願い致します。

米森まつ美
家や車がご主人名義であれば、ならないと考えます。
わかりました。ありがとうございます。
いずれにしてもきちんと分けてわかるようにしたいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
本投稿は、2024年02月21日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。