保険の契約者変更について
80歳の祖母が自分を契約者、私を被保険者とした満期保険金がある保険に加入した後
孫の私に契約者を変更して契約の移譲した場合
贈与税になりますか?因みに保険は満期まで解約しないで保有する予定です
契約者変更のタイミングなど関係するのでしょうか
よろしくお願い致します
税理士の回答

契約者変更のタイミングでは課税されないです。
あくまで満期保険金が入ってきた時のタイミングで課税が生じます。
素早い返答ありがとうございます
契約をして保険料を1ヶ月だけ祖母が支払い
その後すぐに契約者変更をして満期の受け取りも私に変えた場合は
どうなるのでしょうか?

一カ月分の保険料払い込みに対する満期保険金の額が贈与税の対象ですね。
例えば60か月同額の保険料なら満期保険金の額×1/60です。

もし払い込み期間中に相続が起きたら説明がややこしくなるので、割愛しています。
本投稿は、2018年02月08日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。