相続時精算課税適用後に受け取った金銭は返金できますか。
相続時精算課税(住宅資金特別控除の特例)の適用をうけたのち、数年後に新たな金銭を受け取ったにもかかわらず贈与税の申告をしていませんでした。
今更、新たに受け取った分の金銭を返金することはできませんか。
やはり返金不可で贈与税とペナルティ税を支払うことになるのでしょうか。
【経緯】
▪️約20年前
父から住宅購入資金として500万円受取。
その年度末の贈与税の申告書で相続時精算課税(住宅資金特別控除の特例)の適用を受ける。
▪️約10年前〜
毎年100万円受取(無申告)
使用目的はありませんでした。
▪️約5年前
定期預金口座開設500万円
(受領済400万円と自己資金100万円)
現金引出しなくそのまま残っています。
新たな金銭を渡された時、父曰く『暦年贈与内だから申告しなくても大丈夫』と、私もすっかり相続時精算課税の適用を受けていたにもかかわらず、暦年課税控除を使えないことを認識していませんでした。
父は、私が相続時精算課税の適用を受けているとは知りませんでした。
ところが最近になって、新たな金銭受取分について暦年課税控除の適用外で、かつ贈与税申告書も提出していないことに気付きました。
最初の申告書を確認したところ、
『住宅資金特別控除の特例』チェック☑️してあり、『相続時精算課税選択の特例』がチェック無しでした。
自分の認識不足を反省しつつ、色々調べましたが限界があり、一度専門家の方にご意見を伺いたく相談させていただきました。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
おそらくですが、あなたは、相続時精算課税の贈与は選択していないものと考えます。
20年前に500万ならば、住宅で0円になるからです。
不安であれば、一度税務署で自分が相続時精算課税を選択しているかを確認してください。
早速のご連絡ありがとうございます。
しつこくご質問で失礼いたします。
「20年前に500万円ならば住宅で0円」ということは相続時精算課税の積み増し部分である「住宅資金特別控除」しか使っていないから、本来の相続時精算課税を選択していないということでしょうか。
詳細を申し上げますと、『平成18年分贈与税申告書』は、下記の通りです。
一枚目
▪️「相続時精算課税分」欄の「特定贈与者ごとの課税価格の合計額」500万円
▪️「合計」欄の「課税価格の合計額」500万円
二枚目
▪️「私は、租税特別措置法第70条の3第1項の規定による相続時精算課税選択の特例の適用を受けます。」
→チェックしていない
▪️「私は、租税特別措置法第70条の3の2第1項の規定による住宅資金特別控除の特例の適用を受けます。」
→チェックしている
▪️「課税価格の計算」欄の「住宅取得等資金以外の額」0円
▪️「住宅資金特別控除額の計算」欄の「翌年以降に繰り越される住宅資金特別控除額」500万円
▪️「特別控除額の計算」欄の「翌年以降に繰り越される特別控除額」2500万円
長々と申し訳ありませんでした。
住宅取得資金贈与の特例を受ける時に、相続時精算課税を選択しないといけない年分がありました。
相続時精算課税は、申告漏れがあればその分も相続税申告の際に加算しないといけません。
ご回答ありがとうございます。
やはり、最初におっしゃっていただいたとおり税務署で確認します。
何度もご回答くださいまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。