住宅購入資金に関する贈与税について
住宅購入資金に関する贈与税について質問です。
この度戸建てを建てる事になり、手付金の50万円を2月上旬に土地購入先の不動産業者に支払い、3月頭に手付金100万円をハウスメーカーへ支払う予定です。
不動産業者への支払いの際に手数料がかかる関係で私名義の口座から主人の名前で入金を致しました。
ハウスメーカーへの支払いも同じ手段を取ろうと考えていたのですが、合計金額が非課税である110万円をオーバーするので、これは贈与税の対象になるのでは?と色々調べていた所、名義預金はその対象ではないというのを目にしました。
私達夫婦は6年前に結婚し、管理のしやすさから私名義の口座で貯蓄を始めました。当時は共働きだったのですが、3年程前に私は退職し専業主婦になった今も変わらず主人の給与から私名義の口座に貯蓄をしています。
お互い贈与の意思はありません。
この場合、支払う手付金に贈与税はかかりますでしょうか?
税理士の回答

本年中に住宅の購入は出来るのでしょうか?
それであれば、住宅の購入資金総額を基に、あなた方の各々の出資した現預金に、土地家屋の割合を求め不動産登記を行えば、贈与の問題は生じないと思われます。
出資した割合で登記申請してください。
本年中に住宅購入可能です。
出資割合で登記申請した場合、専業主婦である私の持分はローン控除の対象外となると思うのですが、ローン控除を満額受けるには主人単独で家の権利を持ち、贈与税を払うのがよいのでしょうか?

令和6年1月1日から令和7年12月31日までの期間に、新築住宅が「特定居住用家屋」に該当する場合、住宅借入金等特別控除の適用が出来ません。
依頼される建築業者にあなた方が建てられる住宅が、特例に該当する住宅であるのかを確認してください。
特例に該当するのであれば、奥様は仕事をされていないので特例の適用はありませんので、ご主人の名義にされなければ全額控除の対象にはなりません。
特別控除額は、納められた所得税額を限度として、その年の住宅借入金の年末残高(最高2000万円)×0.7%(最高14万円)期間10年になります。
※建物の登記をされる前に、税理士もしくは最寄りの税務署資産課税部門に相談してください。
本投稿は、2024年02月25日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。