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住宅取得等資金の贈与税の非課税が適用できるか教えてください

 昨年土地を購入し、家を建てています。今年の2月に契約し、4月に上棟式を済ませ、7月末に完成予定です。住宅ローンは、3月に夫婦それぞれ1250万円ずつ、計2500万円で手続きしました。(契約書上は2300万円ですが、契約後の変更があったことと、火災保険も含む形で多めに借りることができました。)つなぎ融資を受け、5月に760万円、6月に760万円をすでに建築会社に支払い済みです。
 新築にともない、主人が5月に両親から500万円、私(妻)が2月に両親から200万円、贈与されました。できるだけ住宅ローンを借りて、贈与してもらったお金を外構工事(住宅とは別の業者)や引越し資金にあてるつもりでいましたが、今になって贈与されたお金は外構や引越しでは使えないということを知りました。もうつなぎ融資も始まっているため、住宅ローンの額を減らすことは難しいようです。(銀行にはできるとは思いますが…とは言われました。)ただ、住宅ローンを減らしてしまうと、外構や引越し資金が苦しくなってしまうので、それも困ります。今の状況から、非課税を適用することはできるでしょうか?来年の2~3月の申請の際、調査があるのか、どこまで詳しく申請の手続きがあるのかがわからないのですが、住宅ローンの資金も贈与されたお金も同じ通帳に入れたら、銀行のお金と贈与のお金の区別がつかないと思うのですが、甘い考えでしょうか?
 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談者様のおっしゃる通り、銀行からの借入金が入金になる口座に、予め贈与を受けた資金を入金しておき、銀行からの入金後、その口座から建築会社への支払いをして頂ければ住宅取得資金贈与の非課税の規定は適用できるものと考えます。

住宅取得資金贈与の特例を受ける場合には、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要がありますが、その際には以下の書類を添付することになります。
 1. 住宅取得等資金の非課税計算明細書
 2. 受贈者(贈与を受けられた方なので、奥様とご主人様になります)の戸籍謄本
 3. 受贈者の合計所得金額が分かる書類
 4. 受贈者の住民票の写し
 5. 戸籍の附票の写し
 6. 建築した建物の登記事項証明書
 7. 建築請負契約書

通帳コピー等の貼付は必要ありませんので、贈与資金を住宅の取得に充当し、借入金の一部を外構工事や引っ越しの支払いに充当したとしていただければ宜しいのではないかと思います。

ただし、所得税の住宅借入金等特別控除(ローン控除)の適用を受ける場合には、その控除額の算定において、住宅の取得に充当しなかった金額は除いて計算する必要がありますのでご注意ください。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月14日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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